未成年が親の浮気調査を依頼できる?
未成年者が単独で浮気調査を依頼することはできません。
興信所や探偵事務所へ浮気調査を依頼する際には契約書を交わす必要があり、民法によって未成年者が親権者の同意なしに契約することが禁止されています。
また、万が一未成年者が行った契約は取り消すことが可能です。
本来、浮気調査は実施した時点で成果が出なくても費用が発生しますが、未成年者からの依頼は例外的に調査後でも取り消し・返金が認められます。
法律によって未成年者単独での契約が認められていないため、興信所などは未成年者からの依頼そのものを受けていないことがほとんどです。
特に親の浮気調査は親権者の同意があっても子供名義で契約するのは不自然です。
親の浮気調査をしたい場合は親戚などへ事情を話し、他の成人名義で依頼するとよいでしょう。
未成年者の基準
2022年(令和4年)4月1日に民法改正で成人年齢(成年年齢)が変わります。
未成年者から成人へ変わる基準
2022年3月31日まで 満20歳
2022年4月1日以降 満18歳
民法改正以降もお酒、タバコ、公営競技(競馬など)は満20歳未満が禁止のままですが、成人(満18歳)になれば単独での契約が認められます。
なお、2022年3月31日以前に行った契約に関しては、契約時に満20歳未満だった未成年者との契約を引き続き取り消すことが可能です。
あくまでも法律上のルールで、興信所によっては民法改正以降も満20歳未満など一定の年齢に達していない者からの依頼を断る可能性があります。
法律に則って運営する(民法改正で依頼可能になる年齢を引き下げる)興信所が多くなる見込みですが、念の為事前に問い合わせで確認しておくとよいでしょう。
年齢を偽ることは可能?
一般的に浮気調査の依頼(契約)をする際は、依頼者が身分証明書を提出するルールになっています。
これは興信所などが行う独自の取り組みですが、理由を偽ってストーカー目的などで悪用する恐れがある浮気調査は、ほぼ100%の興信所・探偵事務所が身分証提出を義務付けています。
未成年者が依頼したい場合
未成年者は民法によって単独での契約が禁止されていて、万が一契約した場合は無条件での契約取り消しが認められています。
どうしても未成年者が依頼したい場合は、親戚など誰かしらの大人へ相談して成人名義で契約するしかありません。
なお、浮気調査は状況に応じて有償での延長を了承するシーンがあります。
第三者の名義で契約する際は調査の延長など状況判断を委ねられる方や調査中は常に連絡を取り合える人へ頼む必要があります。
このほか未成年者の名義で法定代理人が契約手続きを代理で行うことも可能ですが、未成年者の法定代理人になれるのは親権者と未成年者後見人のみです。
未成年者後見人は本人が未成年者で親権者となるべき者がいない場合に定めることがあり、2012年4月1日の民法改正で複数人あるいは法人の代理人を定められるようになりました。
なんらかの理由で親はいるけど未成年者後見人もいる場合は、法定代理人を通じて依頼することを検討してみてください。