興信所を開業・営業するために必要な資格やスキルはあるのでしょうか?

興信所開業に必要な資格とは?

 

興信所を開業するには管轄の警察署へ届出を行う必要がありますが、事業者およびスタッフに必要な資格はありません
例外として、前科のある方など探偵業法の欠落理由に該当する方は、興信所・探偵の仕事はできないので注意してください。
興信所を開業すること自体は簡単ですが、実際に依頼を受けて結果を出すには専門的なスキルや運転免許など最低限の資格が必要です。

 

 

興信所開業に必要な条件

 

興信所の調査員になるための条件とは?

 

興信所は探偵業法に基づいた開業・運営をすることが必要で、現在は法律の観点で探偵・興信所は全く同じルールになっています。
まずはじめに、探偵業法に明記されている「探偵業(興信所)を営むことができない要件」をご覧ください。

 

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

 

上記のように、よほど大きな問題がなければ探偵業を営むことができます
不適合事由がある場合でも、最長5年の経過で開業することが可能です。

 

 

探偵業の届出

 

探偵業の届出は警察署へ行います。必要書類等は都道府県で異なる場合があるので、管轄の警察署へお問い合わせください。
参考までに東京都で探偵業の届出をする際のルールを紹介いたします。

 

手数料 3,600円
必要書類(個人)

探偵業開始届出書(別記様式第1号)
履歴書
住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
身分証明書(市区町村発行)

申請者が未成年の場合の追加書類(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)

開業済み:法定代理人の情報+許可を受けていることを証明する書面
新規開業:法定代理人の個人向け必要書類(履歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書)

必要書類(法人)

定款の謄本
登記事項証明書

すべての役員に係る次の書類

履歴書
住民票の写し(本籍地を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
身分証明書(市区町村発行)
誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)

 

興信所を開業するのに必要な住民票

 

必要書類を揃え、探偵業法に欠落する事由がなければ、厳しい審査をされることなく認可が下ります
探偵業の開業をする行政的な難易度は、古物商の届出をするのと同じくらいです。

 

 

必須になる資格と設備

 

制度上は、届出させすれば探偵業を開業できますが、実務を伴う場合は以下の設備と資格を持っていることが望ましいです。

 

  • 依頼者との面談ができるオフィス
  • パソコン(報告書の作成などができるもの)
  • カメラ(望遠カメラ・小型カメラなど複数の機材を用意)
  • 車および運転免許(郊外の尾行は9割が車で行います)
  • バイクおよび運転免許
  • 電話、携帯電話、FAX
  • ホームページ
  • 盗聴器、隠しカメラ等の発見装置(電波感知器)

 

全てが必須ではなく、業務領域を限定することで省略できるものもあります。
ただし、依頼者からの信頼を得る意味でも紹介した設備と資格は一通り持っておくと良いでしょう。

 

このほか、スキルを磨くための資格等はありません。
未経験で就職活動を有利に進めたい方は、探偵養成専門学校への入校を検討してみてください。
全国の興信所で働いている調査員の大半は、資格や経験、学歴のない中で実務と職場での研修を通じてスキルを身に付けています。
まずはバイトなど雇用形態を問わず働いて、勤務実績を作ることから始める方法もおすすめです。